高額医療費制度
長野市では高額医療費の対象になった方には通知でお知らせします。市からの通知があったときは必ず申請手続きをおこなってください。一度、申請いただきますと、その後に該当する高額医療費は自動的に受給することができます。※申請しないと2年で時効となります。
対象者
@1ヶ月の「個人ごと外来」のみの合計額
A1ヶ月の「世帯の外来+入院」の合計額
この2つが次の自己負担限度額一覧を超えたとき高額医療費の対象となります。
高額医療費に該当する1ヶ月自己負担限度額一覧
負担区分 @個人ごと外来 A世帯の外来+入院※
現役並み所有者 44,400円 80,100円+1%(4回目44,400円)※
現役並み所有者(自己負担額[一般]適用) 12,000円 44,400円
一般
減額U 8,000円 24,600円
減額T 15,000円
※世帯とは、世帯の老人医療受給者の方の負担合計額です。(若い方は含まれません)
※4回目以降とは、1年以内に4回以上高額医療費の対象になった場合、4回目から44,400円を適用します。
※入院の際の食事代及び保険対象外(自費分)の費用は高額医療費の対象になりません。
高額医療費制度 長野市
:夫が2か所で外来診療を受け、妻は入院をしている「一般」の世帯の例
同じ月に
夫…○○医院に1万円。△△病院に2万円。合計3万円を負担
妻…44,400円負担
まず 個人ごとの外来で計算します。
   夫の1万円(○○医院分)+2万円(△△病院分)=3万円
      3万円−※1万2千円(個人ごと外来限度額)=@18,000円(支給額)

次に 世帯の外来+入院で計算します。
    夫の※1万2千円(支給を受けても残る負担額)+妻44,400円=55,600円
    55,600円(世帯の負担額合計)−44,400円(世帯の外来+入院限度額)
                                  =A12,000円(支給額)
この世帯への支給額合計は@18,000円+A12,000円30,000円となります。