予診票の廃棄

予診票の廃棄

予診票(ワクチンを接種する際の問診表)は、カルテそのものですが、
保存義務期間の5年を経過したものから、順次廃棄されます。

「予診票」と「接種記録(デジタル)」は、全く異なります。

「予診票」は、重要なカルテで、いつ(日時)、どこで(場所)、誰が(医師名)、
何を(ワクチンの種類やロットナンバー)を、
どのような説明をして接種したか、記載されています。
「接種記録(デジタル)」は、
いつ(日時)、何を(ワクチンの種類やロットナンバー)しか、
記載されていません。
どこで(場所)、誰が(医師名)、どのような説明をして接種したかは、
不明になります。



当院が、接種した方に「予診票」のコピーの取得(情報公開法)を、
消去される前に、
請求するように勧めているのですが、
(本庁の3階にて、紙一枚で簡単に請求できます)
請求数が増えた様です。

昨日、長野市保健所の方から、
「予診票の保存してある倉庫に行って探すのが大変」で、
「接種記録では、ダメでしょうか?」と連絡がありました(笑)。
薬害の可能性のあるカルテですから、逆に10年に保存期間を伸ばすべきと、
言いましたが、その気はなさそうです。

以前、ワクチンの医療機関への納入量の情報(どこにたくさん在庫があるのか)を、
接種したい方のために、当院のホームページに公開していたのですが、
「公開を中止してほしい」と電話してきて、
その後、その資料を「マル秘」扱いにした方です。
当然、クレームをいれましたが、
どのような権限で、どのような経過でそうなったかの議事録はないです。

コピー代数十円ですから、予診票のコピーを取っておくことを
勧めます。医療機関には、予診票はないので、証拠は消えてしまいますよ〜。