予診票の廃棄
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予診票(ワクチンを接種する際の問診表)は、カルテそのものですが、
保存義務期間の5年を経過したものから、順次廃棄されます。
「予診票」と「接種記録(デジタル)」は、全く異なります。
「予診票」は、重要なカルテで、いつ(日時)、どこで(場所)、誰が(医師名)、
何を(ワクチンの種類やロットナンバー)を、
どのような説明をして接種したか、記載されています。
「接種記録(デジタル)」は、
いつ(日時)、何を(ワクチンの種類やロットナンバー)しか、
記載されていません。
どこで(場所)、誰が(医師名)、どのような説明をして接種したかは、
不明になります。
当院が、接種した方に「予診票」のコピーの取得(情報公開法)を、
消去される前に、
請求するように勧めているのですが、
(本庁の3階にて、紙一枚で簡単に請求できます)
請求数が増えた様です。
昨日、長野市保健所の方から、
「予診票の保存してある倉庫に行って探すのが大変」で、
「接種記録では、ダメでしょうか?」と連絡がありました(笑)。
薬害の可能性のあるカルテですから、逆に10年に保存期間を伸ばすべきと、
言いましたが、その気はなさそうです。
以前、ワクチンの医療機関への納入量の情報(どこにたくさん在庫があるのか)を、
接種したい方のために、当院のホームページに公開していたのですが、
「公開を中止してほしい」と電話してきて、
その後、その資料を「マル秘」扱いにした方です。
当然、クレームをいれましたが、
どのような権限で、どのような経過でそうなったかの議事録はないです。
コピー代数十円ですから、予診票のコピーを取っておくことを
勧めます。医療機関には、予診票はないので、証拠は消えてしまいますよ〜。
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